相続の手続きについて その2

普通車のお車の所有者がお亡くなりになった場合、遺言等でお車の相続について取り決めがない場合は、法定相続人への手続きをして同時に抹消したり、第三者の名義に変更したりといった手続きをします。

 

その際一般的に必要になる書類は以下の通りになります。

 

◎お亡くなりになった方(被相続人)の死亡日が証明される 戸籍謄本(被相続人のもの)

    

◎相続人の方と被相続人の繋がりが分かる 戸籍謄本もしくは原戸籍等 

 

◎遺産分割協議書 (※相続人全員の住所・氏名記入の上実印を押印)

 

◎相続人一人の印鑑証明(お車を譲り受けるお一人のもの)

 

◎委任状(上記の相続人の実印押印)

 

◎譲渡証明書※同日に第三者へ名義変更する場合は必要(上記の相続人の実印押印)

 

◎車庫証明※相続人への名義変更の場合で車検証上の住所と違う住所地の場合

※第三者へ同時に名義変更する場合も必要

 

主に必要となる書類は以上の通りになりますが、

法定相続人の中に未成年者がいる場合は遺産分割協議が出来ないため、

共有の手続きをするようになったりとそのケースによって例外もあります。

 

また遺産分割協議書を添付せず簡易な手続き方法もあるため、次回その方法をご説明します。」