先日、お客様からのお問い合せで、250CC以上の小型二輪(自動二輪車)は未成年者が所有者になる場合、普通車の登録と同様に親権者の同意書等が必要になるのかというご質問がありました。
「二輪車(バイク)は、同意書等は不要で未成年者でも所有者になれます。」
とお伝えすると、インターネットで調べると、自動二輪車でも同意書などが必要になると書いてあるサイトもある。
とのお答えでした。
少々不安になってしまいましたが、やはり二輪車は軽自動車同様、届出制になるため未成年者でも所有者になることは可能です。
(道路運送車両法上、自動車の登録は軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を除くものは登録をしなければ運行してはならないことになっています)
ちなみに、意外と混乱する二輪(バイク)の届け出についてご紹介です。
◉250CCを超えるバイク(自動二輪車)→手続きは 運輸支局
◉125CC以上、250CC未満のバイク(軽二輪車)→手続きは 運輸支局
◉50CC以上125CC未満の原付バイク(第2種原動機付自転車)→手続きは市町村役場
◉50CC未満の原付バイク(第1種原動機付自転車)手続きは市町村役場
となります。いずれも自動車税は市町村税となり、この辺りも都道府県税である普通車の自動車税とは異なってきます。
また、250CCを超える自動二輪車は自動車同様の車検制度もあります。
当事務所でも暖かくなる、春先にはぐっと二輪の登録・お問い合わせが増えます。
何かありました、お気軽にお問い合わせください。