車庫証明所在証明について


普通車の登録で 例えば使用者様が県外の本社様で使用の本拠地のみ長野県にし長野ナンバーでの登録をしたいという場合、車庫証明を使用の本拠地で取得することが必須となります。(車庫証明不要地域は別)

 

その際、通常の車庫証明申請書類のほかに、所在証明が必要となります。

所在証明は管轄警察署により若干異なりますが、現時点で所在証明として認められているものを下記にてご案内します。

管轄所 所在証明
 上田(丸子)
  • 公共料金領収書(3か月以内のもの)
  • ホームページ(本拠地住所と本社住所が載っているページ)
  • 郵便(送り主が公的機関に限り、且つ消印が確認出来るもの)
千曲
  • 公共料金領収書(3か月以内のもの)
  • 郵便(送り主が公的機関に限り、且つ消印が確認出来るもの。個人が都度確認する)
小諸
  • 公共料金領収書(3か月以内のもの)
  • ホームページ(本拠地住所と本社住所が載っているページ)
  • 郵便(差出人の分かるもの)
佐久(臼田)(望月)
  • 公共料金領収書(3か月以内のもの)
  • ホームページ(本拠地住所と本社住所が載っているページ)
軽井沢
  • 公共料金領収書(3か月以内のもの)
  • その他は都度確認が必要

※上記は現時点で認められているものであり、変更になることもありますので、ご検討の際はその都度の確認をお勧めします。

 

基本的には申請者様のお名前と使用の本拠地のご住所の載った公共料金の領収書のコピー(三か月以内に発行のもの)をご用意いただけますと、比較的スムースに申請ができると思います。

 

個人の方で、何か理由がありやむを得ず住所変更することができず、使用の本拠地のみ実際住まわれている長野県にし長野ナンバーでの登録をしたいという方もいらっしゃるかと思います。

 

その場合も申請者様のお名前と使用の本拠地のご住所の載った公共料金の領収書のコピー(三か月以内に発行のもの)があると申請可能の場合もあります。

 

公共料金のお支払いが本社一括であったり、契約したばかりで領収書がまだ発行できないなど、ご不明点はお気軽に当事務所までお問い合わせください。