成人年齢の民法改正による自動車登録の変更点


2022年4月から成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。

 

これまでは未成年者が普通車の所有者となる場合、親権者の同意書等が必要でしたが、今回の改正により令和4年4月1日より、18歳以上の方は同意書不要で所有者となることができるようになりました。

 

ただし、移転登録など譲渡証明書が必要なものの場合は譲渡日が令和4年4月1日以降の日付である事が条件となります。

 

令和4年3月31日以前のものは、親権者の確認のできる戸籍謄本、親権者全員の実印を押印いただいた同意書、親権者のうち一名様の印鑑証明が必要となりますのでご注意ください。