OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)について


令和2年より長野県でもOSS電子申請が始まり、当所におきましても年々登録件数が増えてきています。

窓口申請と比較しメリット、デメリットはありますが、当事務所としましては積極的にOSS電子申請を取り入れております。

 

車庫証明は窓口へ行かずどう申請するのか・書類はいつ支局へ提出するのか・自賠責保険はどうするのか・・・等多くの疑問があるかと思います。

 

今後はさらに普及していく中で様々な変更点が出てくることも想定されますが、現時点でのOSS申請について少しずつご案内していきます。

 

窓口申請とOSS申請の違い

 

税の申告書が出ない

 

窓口申請の場合、税申告書を自動車県税に提出し、控えをお客様へお渡ししますが、OSS申請の場合は環境性能割等が発生する際もワンストップサービスにてオンライン上で納付し、紙の税申告書を提出することがないため税申告書控えは発行されません。

しかし当所では、内容のわかる代替の用紙と、領収書を当所より発行しお客様へお届けします。

 

登録内容によりOSSは登録印紙手数料が安くなる

 

現時点で中間登録(移転や変更登録等)は窓口申請と変わりませんが、新規登録、継続検査では登録印紙が安くなっています。

 

例えば普通車の新車新規は窓口申請の際の登録印紙代は2,500円ですがOSSでは2,200円。

継続検査では窓口申請の登録印紙代1,600円がOSSでは1,400円となっております。

 

登録完了までの期間が短くなることも

 

各警察署にもよりますが、OSS申請のほうが車庫証明の交付が、窓口よりも早くなることがあります。そのため、登録完了日が早くなる場合もあります。

※車庫証明が交付になっても、登録日の設定は可能です。

 

車庫証明申請書類含む必要書類をまとめて提出

 

OSS申請は、車庫証明、登録、税申告を当事務所より一括で申請後、全ての書類(車庫証明関係は不要)を陸運局へ提出し、車庫証明の審査から始まります。

そのため、紙申請のように車庫証明申請を先に始め、その間に登録書類をご用意いただくことが不可能となっています。

※行政書士がOSSの代理人となり申請する資格者代理人申請による新規登録の場合は、最初の陸運局への提出は免除されています。

 

内容によってはOSS対応していないことも

 

相続の名義変更や会社合併等の場合のW移転、所有権を残したままの使用者変更、また旧車検証がレンタカーのもの、等々は現時点ではOSS申請できません。

 

 

ざっくりとした説明ですので、イメージはつきにくいかとは思いますが、当事務所でのこれまでの経験では、窓口とOSSを比較した場合登録内容によってはOSS申請のほうがメリットの多いこともあるように感じます。

疑問点や、詳細などはお気軽にお問い合わせください。